不貞行為の回数で慰謝料の金額は変わるのか
1 不貞行為の回数で慰謝料は変わるのか
不倫慰謝料を請求された場合、「確かに不倫はしたけれど、1回だけなのにこの慰謝料額は高すぎる!」と思われる方がいらっしゃるかもしれません。
もしくは、何度も不貞行為を重ねていた場合「慰謝料がかなり高額になるのでは…」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
不貞行為を行ってしまった場合、その回数が慰謝料に影響するのかどうかは気になるところです。
特に、1回だけの不倫の場合、どれくらいの慰謝料を支払うべきなのでしょうか。
また、1回と2回以上で金額の違いはあるのでしょうか。
2 不倫の慰謝料額を決める方法
⑴ 不倫の慰謝料額の決まり方
不倫の慰謝料は裁判で決まるというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、実際は裁判前に決着をつけるケースがほとんどです。
慰謝料の金額は、まず当事者間の話し合いで決めていくことになります。
極端な例でいえば、夫婦間の話し合いで、不貞行為をされた側が「100万円の慰謝料が欲しい」といって、不貞行為をした側が「わかった」と言えば、これで話し合いは終わりです。
慰謝料の合意は成立したことになります(その後、通常は合意した内容を文書にします。)。
実際の金額も、当事者が合意すれば適切な金額といえるため、請求する側は好きな額で請求可能ということです。
しかし、現実はこのようにうまくいかないことがほとんどです。
当事者間(夫婦や不倫相手を含んだ3人など)で話し合いをしていると、感情的になり、両者が攻撃的な態度に出るなど、話がなかなか前に進まないことは多々あります。
このようなケースでは、弁護士が間に入り冷静に話を進めていくことで、裁判になる前に交渉で慰謝料に関する合意をまとめることも多いといえます。
弁護士が入っても、慰謝料に関する合意をまとめることができない場合は、裁判で決着をつけることになります。
⑵ 不倫の慰謝料で金額に影響する事情
当事者同士で慰謝料金額について話し合っても、「多すぎる・少なすぎる」あるいは「支払えるかどうか」など、金額のみを焦点にして話を進めがちです。
しかし、実務上は、様々な事情を考慮して、不貞の慰謝料の金額について協議をすすめることになります。
具体的には、不倫前の夫婦関係の状況や不貞行為の回数・期間、子どもの有無、収入の状況、離婚に至ったかどうかなどを総合的に考慮して金額を決定します。
例えば、不倫前の夫婦関係が良好であったのに不倫がきっかけで離婚したという場合は、不貞行為の有責度も高いと判断され、金額も高く考慮されます。
他方、離婚しなかったという場合は、減額の事情となるのです。
3 不倫の慰謝料の相場|1回と2回でどれだけ違う?
まず、不倫の慰謝料の相場は50万円〜300万円程度といわれています。
これだけ金額に幅があるのは、先ほど説明した考慮要素が大きく影響しているためです。
多くのことを考慮しなければいけないため、事案によって金額も大きく変動します。
実際、不倫の慰謝料を請求する場合、不倫をしていた期間、不貞行為の回数などが金額に影響します。
では、不倫の慰謝料の額は不貞行為の回数でどれくらい変わるのでしょうか?
⑴ 不貞行為が1回だけの場合
不貞行為が1回きりであった場合は、高い慰謝料は望めないといえます。
具体的には、一度だけの不倫の場合は、請求できる金額は50万円〜200万円の範囲で収まる可能性が高いでしょう。
というのも、不倫の慰謝料額を決める上では、不貞行為の回数が多い・不倫期間が長いほど有責度が高いと判断されるためです。
もっとも、ある相手と一度しか不貞行為を行っていない場合でも、必ずしも慰謝料が少なくなるとは限りません。
例えば、多くの人と1回きりの関係を何度も持っている、浮気行為に常習性がある場合などは、これを慰謝料額に反映される可能性があります。
何度も裏切られている場合は、同じ不倫相手でなくとも、精神的苦痛の程度が重いことが想定できるためです。
⑵ 2回以上の不倫
一度きりの不貞関係に留まらず、継続的に不貞行為を行い、その回数が2回、3回と多くなれば、不貞行為の悪質性が高いと判断され、慰謝料額が高額となる可能性が高くなります。
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