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弁護士法人心 市川法律事務所

交通事故に強い弁護士に加害者との示談交渉を依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 弁護士に依頼するメリット

⑴ 損害賠償金が増額される

弁護士に交渉を依頼する最大のメリットは、損害賠償金が増額される可能性があるということです。

特に、事故によってケガを負い、通院したことによる慰謝料は、一般的に、通院期間に応じ、①自賠責保険基準、②任意保険会社基準、③裁判所基準のいずれかによって算出されるとされ、算出される金額は①から③にかけて増えていきます。

通常、加害者側は、被害者が弁護士に依頼していない場合、①または②の基準によって算出した慰謝料を提示してきます。

③の基準によって算出した慰謝料を請求できることを知らない被害者はもちろん、そのことを知っている被害者が「③の基準によって算出すべき」と主張したとしても、加害者側は「③はあくまで裁判になったときの基準である」などと言って応じず、結局、低い金額で示談せざるを得なかったということが後を絶ちません。

一方、弁護士に交渉を依頼した場合、弁護士は③の基準によって算出した金額を請求することができますし、加害者側も、拒絶したとしても弁護士であれば裁判を起こして同じ金額を請求すると分かっているため、応じることがほとんどです。

また、加害者側は、被害者に支払う損害賠償金を最小限に抑えたいという意向があるため、被害者が被った損害のうち、どの事故でも発生するとは限らない損害について、被害者が請求する前に支払いを提案することはなかなかありません(例えば、事故の際着用ないし所持していた携行品の損害、被害者のケガが重篤で、通院の際、被害者の家族が付き添った場合の付添費用など)。

そのため、被害者自ら積極的に請求していく必要があるのですが、どのような損害について請求できるか分からないと、請求漏れが出てきてしまいます。

そこで、弁護士に依頼して精査してもらうことで、請求漏れを防ぎ、結果として損害賠償金が増額されるというメリットもあります。

⑵ 損害賠償金のアドバイスをもらえる

上記でお話ししてきたのは、最終的に、被害者が加害者に対して損害賠償金を請求するときのことですが、そこに至るまでの過程で、損害賠償金を増額させるためのポイントがあります。

弁護士に依頼することで、このポイントについてアドバイスをもらえることも一つのメリットです。

例えば、交通事故によって負ったケガが治癒するまで通院を続けるのがベストですが、先にご説明したとおり、慰謝料は医療機関に通院した期間に応じて算出されるため、通院期間が長くなれば長くなるほど、加害者が被害者に対して支払う慰謝料が増額する関係にあり、加害者側としては、早期に通院を終了させたいという意向があります。

そのため、加害者が任意の自動車保険に加入している場合、治療費は保険会社が直接医療機関に支払ってくれるのが通常ですが、被害者のケガが治癒する前に、保険会社は治療費の支払を終了する旨の連絡をしてくることもあります。

そもそも、保険会社にこのような連絡をさせないようにするためには、医療機関への通院を絶やさない、医師に対して症状をきちんと伝えるなどのポイントがあります。

また、被害者としては、支払い打切りの連絡を受けたとしても、それに従う必要はなく、ケガが治癒していないことを伝え、治療費の支払いを継続してもらえるよう交渉することもできます。

もしこれが受け入れられなかったとしても、被害者が加入する健康保険を使って通院を続けることができます。

こうしたことは(過去にも同じ経験をしていたり念入りに調べたりしていなければ)弁護士でなければ知り得ないことです。

また、医療機関の通院が終了しても、交通事故に遭う前と同じ状態には戻ることができず、痛み、痺れ、違和感などが残ってしまった場合、これらの症状について「後遺障害」として認定してもらうことで、ケガをして通院したことによる慰謝料とは別に慰謝料を請求することが可能となります。

後遺障害として認定を受けるにあたっても、いくつかポイントがあるのですが、交通事故に精通した弁護士でなければ知らないことがほとんどですので、弁護士に依頼することで適切なアドバイスをもらえることが期待できます

⑶ 手間が省ける

被害者が加害者側に対して損害賠償を請求するには、様々な資料を収集しなければなりません。

資料の中には、被害者自ら取得するには非常に手間がかかるものもあります。

そこで、これを交通事故の交渉に精通している弁護士に任せれば、被害者の手間を省くことができます。

また、被害者としては、加害者側に対して損害賠償を請求するためにどのような資料が必要か分からないことも多いと思います。

そこで、弁護士からアドバイスを受けることで、必要な資料のみを収集することができ、被害者に余計な手間がかかることもありません。

このことは、先にご説明した後遺障害の認定を受けるための手続について特に当てはまります。

すなわち、後遺障害の認定を受けるためには、様々な資料を用意しなければならず、しかも、後遺障害の認定を受けやすくなるような資料が必要となるので、弁護士に依頼することが大きなメリットとなります。

⑷ ストレスが減る

加害者が任意の自動車保険に加入している場合、加害者に代わって当該保険の保険会社の担当者が交渉窓口となることが一般的です。

被害者としては、ただでさえケガの痛みや治療のための通院がストレスになるのに加え、自身が法律の専門家でもないのにもかかわらず、交渉に長けている保険会社の担当者と交渉することは、大きなストレスとなりかねません。

保険会社の担当者の中には、できる限り支出する保険金を抑えようと、被害者に対して高圧的な態度に出て、早期に医療機関への通院を終了させ示談を成立させようとする人もいます。

弁護士に依頼すれば、こうした煩わしい交渉の一切を担ってくれるので、交渉についてのストレスを軽減することが可能となります。

2 弁護士に依頼するデメリット

このように、交通事故の被害者が交渉を弁護士に依頼することは様々なメリットがあるのに対し、デメリットがあるとすれば、弁護士費用がかかることでしょう。

では、被害者が負担した弁護士費用は、加害者に支払ってもらうことはできないのでしょうか?

一般的に、被害者と加害者の間の交渉では解決せず、裁判で判決が下されることになった場合であれば、判決で認められた被害者の損害額の1割が弁護士費用として支払われることになります。

一方、被害者と加害者の間の交渉で解決する場合には、加害者に対して、被害者が負担した弁護士費用の支払いを求めることはできないのが通常です。

そうすると、被害者としては、加害者から支払われた損害賠償金が高額となり、支払った弁護士費用を賄えるのであればよいのですが、ケガが軽微でわずかな損害賠償金しか得られない場合や物的損害しかない場合は、弁護士費用の方が高額となり、費用倒れに終わってしまうこともあります。

もっとも、被害者が弁護士費用特約付きの自動車保険に加入している場合、本来、被害者が負担すべき弁護士費用を自身が加入する保険会社に支払ってもらうことができます。

つまり、被害者は、弁護士費用を負担することなく、弁護士に依頼することができるのです。

したがって、交通事故の被害に遭われた際は、早急に自身が加入する自動車保険に弁護士費用特約が付いているかを確認することをおすすめします。

なお、この弁護士費用特約は、保険の契約者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子といった範囲の人々まで使うことができる場合がありますので、被害者自身が自動車保険に加入していないとしても、これらの方々が加入していないかを確認してみることをおすすめします。

被害者またはその家族が弁護士費用特約付きの自動車保険に加入していれば、弁護士に依頼するデメリットはないといっても過言ではありません。

3 交通事故の示談交渉は弁護士にご相談ください

以上、交通事故の被害者が、加害者との交渉を弁護士に依頼するメリット、デメリットを説明しました。

弁護士に依頼すると多くのメリットがありますが、これに対して、デメリットはほとんどないといっても過言ではありません。交通事故にあってお困りの方は、弁護士への依頼を積極的に検討してみてください。

市川にお住まい、お勤めの方は、アクセス便利な当事務所の弁護士に一度ご相談ください。

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