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弁護士法人心 市川法律事務所

会社破産をお考えの方へ

  • 最終更新日:2025年1月7日

1 会社破産のご相談は当法人まで

会社の経営が困難になり破産をお考えの経営者の方は、当法人までご相談ください。

会社の破産には複雑な手続が求められますし、従業員や取引先、金融機関等の関係者に対し、慎重な対応を行う必要もあります。

対応を誤ると過度な混乱を招きトラブルに発展してしまうおそれがありますので、早期から弁護士のサポートを受けつつ慎重に進められることをおすすめいたします。

当法人は、会社破産をご検討中の方のお悩みは原則として相談料無料でお伺いしておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

債務問題の解決を得意としている弁護士が、対応させていただきます。

2 会社破産の手続について

破産手続とは、会社が支払不能や債務超過に陥ったときに、裁判所へ破産手続開始の申立てを行い、裁判所により選任された破産管財人の管理のもとで財産を処分・換価し、残った資産を債権者に配当することで、債務を清算する手続です。

以下では、会社破産の手続の簡単な流れをご説明いたします。

⑴ 破産手続の開始

破産手続を行うためには、まず裁判所に申立書を提出し、破産手続開始の申立てを行います。

裁判所に破産開始決定を出してもらうためには、以下の両方の要件(破産原因)を満たしている必要があります。

・支払いが不能と認められた場合

・債務超過であると認められた場合

支払不能とは、「債務者が弁済能力を欠くために、弁済期が到来している債務について一般的かつ継続的に弁済することができないと認められる状態」をいいます。

支払不能の状態にあるかどうかは代表者の主観ではなく、損益計算表などの財務諸表などから客観的に判断されます。

債務超過とは、債務者が、財産をもって債務を完済することができない状態のことをいいます。

つまり、債務額の総計が資金額の総計を超過していることが客観的に認められる状態をいいます。

⑵ 債務者審尋

破産手続開始の要件を充たしているかどうか申立書から判断できない場合には、債務者が裁判所に呼び出され、裁判官から質問をする手続が行われることがあります。

この手続を債務者審尋といいます。

具体的な質問事項は、債務の内容や金額、残っている資産の内容、従業員をすでに解雇したかどうか、事業所の明渡しなどです。

会社破産の場合、申立てがなされた段階で裁判所により破産管財人予定者が選任されますので、債務者審尋にも破産管財人予定者が同席します。

⑶ 破産開始決定と破産管財人の選任

裁判所から破産原因があると判断されると、破産開始決定が出され、破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、破産する会社の財産を換価して債権者に対して弁済や配当を行う者をいい、通常は弁護士から選任されます。

破産開始決定が出され破産管財人が選任されると、会社の財産の管理処分権は会社から破産管財人に移行し、会社は自分の財産を処分することができなくなります。

破産管財人は公平中立な立場で、破産する会社にどのような財産があるのか調査し、これを債権者に配当するために換価処分を行うなど、債権者の利益を最大化するための業務を行います。

⑷ 債権者集会

破産手続開始決定後、約3か月経った頃に、第1回の債権者集会が行われます。

債権者集会とは、破産管財人が債権者に手続の状況を報告し、債権者からの質問に対応する手続をいいます。債権者が金融会社しかないような場合には債権者が誰も参加せずに10分程度で終了することもあります。

債権者集会は第2回、第3回と繰り返し行われることもありますが、1回のみで終了することもあります。

⑸ 破産手続の終了

各債権者に対する債務の額が確定して財産の換価処分が終了すると、債権者に対する配当が行われます。

破産手続の目的は会社に残された財産を換価して配当することにありますので、配当が終了すれば破産手続は終結します。

とはいえ、実際には債権者に弁済や配当をするだけの財産が残されていないケースもあり、その場合には同時廃止や異時廃止によって破産手続が終結します。

① 同時廃止

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の手続がなされることをいいます。

破産手続開始の申立てがなされた時点で債権者に弁済や配当をする財産がないことが明らかな場合には、わざわざ破産管財人を選任して財産の調査や換価処分を行う必要性はありませんので、破産手続の開始と同時に手続が廃止されるという決定が出されます。

同時廃止決定は個人の破産では多く出されますが、会社破産の場合は個人の場合よりも法律関係が複雑なため、破産管財人による調査を行う必要があり、同時廃止によって破産手続が終結することはほとんどありません。

② 異時廃止

異時廃止とは、破産手続開始決定後に債権者に弁済や配当をするだけの財産がないことが明らかになった場合に、破産手続を廃止するものです。

破産管財人による財産の調査が行われたうえで手続が廃止されるのが同時廃止との違いです。

③ 同意廃止

法律上は、同時廃止や異時廃止のほかに債権者全員が破産手続を廃止することに同意したときに手続が終結する「同意廃止」という手続が定められていますが、同意廃止によって破産手続が終結することは実際にはほとんどありません。

3 会社破産のご相談はお早めに

会社破産の手続を行うためには裁判所に納める予納金などの費用がかかります。

資金がショートしてからでは破産手続を行うことすらできません。

そのため、会社の資金繰りにお悩みの際は、早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

市川やその周辺で会社破産について相談できる弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。

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