交通事故・後遺障害
交通事故での弁護士費用特約の利用について
1 弁護士費用特約の適用範囲は広い
自動車保険には弁護士費用特約が付帯されていることがあります。
弁護士費用特約は、こちら側が自動車に乗っている場合だけでなく、歩行中や自転車に乗っているときに交通事故に遭った場合なども使えることが多いです。
また、契約者本人が事故に遭ったときだけでなく、配偶者、同居の親族、別居しているものの未婚の子である場合、契約車両で事故に遭った場合の同乗者、など適用範囲が広く定めてあることが多いです。
交通事故に遭った場合には、まずは、ご自身やご家族の自動車保険を確認することをお勧めします。
2 弁護士費用特約で支払われる上限額は?
多くの保険会社は、300万円を上限にしており(一部の保険会社は500万円や保険の内容によっては100万円と定めているものもあります)、高額な賠償金となる事案や特殊な事案でない限りは、弁護士費用特約の範囲内で収まることが多いです。
3 弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼するメリットとは?
弁護士に依頼すると、相手方任意保険会社とのやりとりを弁護士に任せることができるため、精神的負担の軽減に繋がることがあります。
保険会社は交通事故の知識や経験が豊富であり、知識や経験が少ない被害者の方は「丸め込まれてしまうのではないか?」などと不安に思われる方もいらっしゃるため、弁護士に依頼し、そういった精神的負担を無くすことは大きなメリットの一つです。
また、適切な賠償金を獲得できることも弁護士に依頼するメリットの一つです。
保険会社は、弁護士に依頼しない場合には、自賠責基準や任意保険基準といった低額な支払基準でしか示談金を提示しない可能性が高いです。
弁護士に依頼すると、基本的には、弁護士基準での賠償金が得られる可能性が高まるため、適切な賠償金を獲得しやすくなります。
4 弁護士費用特約のことで悩んだら
弁護士費用特約の適用範囲やその上限について悩まれる方も少なくありません。
また、弁護士費用特約が使えることをご存知の方でも、弁護士に依頼すべきか悩まれる方も少なくありません。
弁護士費用特約のことでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心にご相談ください。