市川で『刑事事件』で弁護士をお探しの方へ
重大犯罪はもとより、そうでない場合でも、犯罪の仕方に計画性があるなど悪質だったり、他のものと共謀して行う共犯の事案だったりすると、逮捕されさらに、10日間の勾留がつくことが多いと言えます。
詳しく述べますと、逮捕されると、48時間以内に検察官に送致され、検察官は被疑者が逃亡や罪証隠滅の恐れがあると判断すれば裁判官に勾留請求をします。
早期に刑事弁護依頼をすることで、弁護士が、まずは検察官が勾留請求しないように折衝し、それにより、検察官の勾留請求を阻止できることも少なからずあります。
それにもかかわらず、検察官が勾留請求した場合には、勾留請求を受けた裁判官は勾留質問を被疑者に対して行って、勾留の必要性(逃亡の恐れ、罪証隠滅の恐れ)があるか否かを審理します。
弁護士は、勾留質問をする裁判官に対して勾留決定をしないように働きかけ、それにより勾留決定されず釈放となることもしばしばあります。
しかし、それにも関わらず裁判官が勾留の必要があると判断すれば10日間の勾留が決定されます。
弁護士は、共犯ではなく、しっかりした身元引受人がおり、犯罪も重大ではない場合には、準抗告を申し立てて、3人の裁判官からなる裁判体に勾留決定の取り消しを求める裁判を提起する等、対応していきます。
勾留決定となれば、10日間身柄拘束されることで、会社が無断欠勤となるか、会社に発覚して仮に不起訴となっても懲戒処分の対象となり、職場に戻ることが難しくなってしまうおそれがあります。
そうなると、家庭のある方だと家族の生活やその後の人生まで多大な影響を及ぼすことになります。
勾留の及ぼす影響は大きいですので、弁護士は勾留を阻止できるように尽力いたします。
しかし、勾留阻止活動は迅速性が要求され、また経験も必要なことからどの弁護士でもできるものではありません。
刑事弁護に注力し、得意としている弁護士を選ぶことが大切です。
特に逮捕された事件では時間制限があるため、刑事弁護に重点をおいている弁護士に刑事弁護を速やかに依頼することが重要です。
早期に依頼していれば釈放されたのに依頼が遅れたために10日間の勾留となってしまったということのないように、お早めに弁護士へご相談ください。
酔っぱらって近くの人と口論になって暴力を働いてしまったり、あるいは痴漢など性的犯罪行為を行ってしまったりした方、クレプトマニアという窃盗癖(ある種の依存症)から万引きを頻繁に繰り返してしまう方、前方不注意などで自動車事故を起こして人身事故を起こしてしまった方など、刑事事件を起こしてしまい、刑事弁護のご依頼をお考えの方は、刑事事件を得意とする弁護士にご相談ください。