離婚
離婚問題は弁護士にご相談ください
1 離婚はどのようなときに成立するか
離婚は夫婦の合意によって成立します。
この場合は、市区役所・町村役場へ夫婦が署名捺印した離婚届を提出すれば婚姻関係が解消されます。
では、配偶者が離婚に合意しなければ離婚ができないかというとそうではありません。
民法が定める離婚原因に該当するときは、合意がなくても裁判手続によって離婚することができます。
民法が定めている離婚原因は次の5つです。
- •配偶者に不貞な行為があったとき
- •配偶者から悪意で遺棄されたとき
- •配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- •配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- •その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
2 離婚裁判の流れ
裁判手続による離婚の流れは以下のとおりです。
⑴ 調停
離婚について日本では調停前置主義が採用されているため、いきなり裁判を提起することはできず、離婚をするためにはまず家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。
調停とは裁判所において配偶者と話し合いを行う手続をいいます。
離婚調停をしたうえで話し合いが不成立となったときに、初めて離婚裁判を提起することができます。
⑵ 裁判
裁判を提起するときには、離婚裁判の訴状、離婚調停不成立調書、夫婦それぞれの戸籍謄本を家庭裁判所へ提出します。
裁判では、双方の当事者が提出した書面と裁判所における口頭弁論を通じて裁判官がどちらの主張が正しいかを判断します。
裁判官に自分の主張を認めてもらうためには、争いとなっている事実について証拠を提出しなければいけません。
多くの場合は1回の口頭弁論では決着がつかず、第2回、第3回と繰り返し口頭弁論期日が設けられます。
口頭弁論期日はだいたい月に1回のペースで行われます。
双方の当事者が主張を出し尽くしたと判断されると、裁判官によって離婚成立を認めるか否かの判決が出されます。