障害年金
障害年金について相談・依頼するまでの流れ
1 相談する専門家を探す
障害年金の申請を専門家に相談する際に、まず重要になるのは、誰に相談をするかという点です。
一口に弁護士や社会保険労務士といっても、専門家ごとに得意分野が異なりますので、必ずしもみんながみんな障害年金に精通しているわけではありません。
適切な障害年金申請を行ってもらえるにように、障害年金申請を得意としている専門家を探すようにしましょう。
昨今では、事務所のホームページを持っている専門家も多数おりますので、ホームページを覗いてみて、障害年金を得意としていそうか否かを判断するのもよいかと思われます。
2 当法人にご相談をいただく場合の方法と準備
当法人への障害年金のご相談をご希望の方の場合、まずは、フリーダイヤルへお電話いただき、ご相談のご予約をお願いいたします。
初回の相談料は原則無料ですので、相談費用についてもご安心ください。
相談するにあたって、以下の事項について、事前にご準備をいただけますと、相談がスムーズになります。
⑴ 「初診日」の確認
「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
初診日が分からない場合は、これまでに通っていた病院に直接連絡をして聞いてみるのが最も確実です。
⑵ 初診日に加入していた公的年金の種類の確認
初診日時点において、国民年金に加入していたか、厚生年金にも加入していたかによって、請求できる障害年金の種類や金額が変わりますので、初診日にどの年金に加入していたかについてもご確認をいただくことをおすすめします。
なお、20歳より前に初診日がある場合は、年金に加入前でも障害年金の請求ができる場合があります。
⑶ 年金保険料の納付要件を充たしているか
障害年金を請求するためには、年金保険料の納付要件が充たされている必要があります。
具体的には、①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付されているか免除されている、②初診日のある月の前々月までの直近1年間において保険料の未納がないこと、のいずれかが必要です。
なお、20歳より前に初診日がある場合は、納付要件を充たす必要はありません。
⑷ 障害の内容や程度に関する資料の準備
障害年金が受給できるか否か、受給できるとしてどの等級になるかは、障害の内容や程度によって変わります。
そのため、障害年金の受給の可否等の見通しを立てるためにも、診断書や医師からもらった日常生活上の指導書、服用している薬に関する情報等、障害の内容や程度を把握できる資料をご準備いただけると、相談がスムーズに進みます。
2 ご依頼までの流れ
当法人へご相談いただいた場合でも、必ずご依頼いただかないといけないというわけではありません。
相談にて、障害年金申請の見通しや手続、契約した場合の費用等のお話を聞いていただき、ご契約をご希望される場合はご依頼いただくという流れとなりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
障害年金の遡及請求
1 障害年金の請求方法
障害年金を請求するためには、「障害認定日」が到来していることが必要です。
障害認定日は、原則として、初診日(=障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年6か月が経過した日のことをいいます。
障害認定日における障害の程度が、障害年金を受給できる程度に達していた場合は、障害認定日から障害年金を請求することができます(これを「認定日請求」といいます。)。
そして、認定日請求の内、障害認定日の時点において、障害の程度が障害年金を受給できる程度に達していたものの、障害認定日の到来後すぐに障害年金の請求をしていなかったという場合に、障害認定日に遡って障害年金の請求をする方法を「遡及請求」といいます。
もっとも、障害年金には5年の消滅時効がありますので、遡及請求といえども、際限なく遡ることができるわけではなく、遡って請求ができるのは、請求日から過去5年分に限られます。
なお、障害認定日の時点では症状が軽かったため障害年金を受給できないというケースでも、障害認定日以降に、障害の程度が障害年金を受給できる程度に達したという場合は、その時点から障害年金の請求を行うことができるようになります。
この請求の方法を「事後重症請求」といい、事後重症請求の場合は、請求をした日に障害年金の受給権が発生することになります。
2 遡及請求のための診断書
遡及請求を行う場合、「障害認定日」及び「障害年金申請時」の双方の時点において、障害の程度が障害認定基準に達しているか審査されますので、遡及請求のための診断書は、「障害認定日以降3か月以内のもの」と、「障害年金の請求日から3か月以内のもの」の計2通が必要となります。
なお、医療機関におけるカルテの保存期間は法律上5年間ですので、最終の受診から時間が経っていると、医療記録が存在せず、障害認定日以降3か月以内の診断書を作成できず、障害年金の遡及請求ができなくなってしまうおそれがあります。
そのため、障害年金の遡及請求をお考えの方は、できるだけ速やかに手続をすることをおすすめします。
障害年金の申請を依頼する専門家選びのポイント
1 どのように依頼する専門家を選べばよいのか
障害年金の申請は内容が複雑で難しいところもありますので、専門家に申請の依頼をする方もいます。
では、どのように依頼する専門家を選べばよいのか、というところで悩まれてしまう方もいるかもしれません。
正解のある話ではありませんが、ここでは参考となるいくつかの視点についてご案内できればと思います。
2 障害年金の取扱いと経験
専門家とはいえ、そもそも障害年金申請を取り扱っていない場合もあります。
弁護士は、基本的に法律がかかわる業務全般について対応することが可能であり、企業法務や相続、離婚、刑事事件、交通事故等、対応可能な範囲は非常に広汎です。
可能な範囲で広く取り扱っている弁護士もいますし、あえて一定の範囲、特定の範囲に絞って対応している弁護士もいます。
そのため、まずは障害年金の申請についての取扱いがあるか否かは、前提としては大事なポイントといえます。
そして、単に取扱いがあるだけなのか、数多く取り扱っているのかも重要な視点になってくると思います。
障害年金の申請は、制度自体が複雑であるため、状況によって申請の種類が変わってくることもありますし、必要書類の収集も、どういった観点から集めるべきか等、ある程度理解していないとなかなか資料収集も難しいことがあります。
取扱いの多い専門家であれば、このあたりは経験に基づく適切な対処が期待できる場合が多くなってきます。
3 人柄
障害年金の申請をするのに専門家の人柄が関係あるのかといえば、おそらく結果にはほとんど影響することはないと思います。
ただ、安心して任せるにあたって、どういう人にお願いするのかというのは、軽視できない問題かと思います。
障害年金の申請は、数か月から半年以上かかるようなこともあります。
どの程度重視するかはその方の考え方によるところになると思いますが、ある程度の期間かかわることになるので、視点としては持っておいてよいと思います。
どの程度重視するかはその方の考え方によるところになると思いますが、ある程度の期間かかわることになるので、視点としては持っておいてよいと思います。
4 費用
専門家に依頼する際には当然報酬等の費用がかかります。
報酬等は一律に決まっているわけではありませんので、どのような費用が発生するのか、いくらくらいになるのかは大事なポイントです。
依頼する立場からすれば、安ければ安いほどよい、ということではありますが、どのような費用体系であっても、納得のいく費用であることが重要だと思います。